マイホーム購入の頭金の目安とはどのくらいなのか。
以前は、住宅ローンを利用する場合の融資額として、購入価格や建築費の80%までというケースが多かったため、逆算して20%程度の頭金があれば大丈夫と考えられていました。
しかし、最近では、このほかに頭金が不要で100%ローン可能という広告を見ることもあります。
毎月、確実に返済が行え、完済できるなら問題ないのかもしれませんが、住宅ローンの返済は長期に渡るため予期していない出来事があることも考慮しておくこ
とが必要です。
また、実際には購入費用のほかに諸費用も必要ですので、購入予算の25%〜30%程度の頭金となる現金を準備しておくのが、安全な資金計画といえるのではないでしょうか。
購入予算を大きく左右するのは「住宅ローンの借入額」。
銀行から住宅ローンを借りるとき、銀行はみなさんの収入や勤続年数といった情報を基に「いくらまでなら貸しても大丈夫なのか」を考えます。
これは、「借りられる額」ということになります。
その際の一つの要素として「年収返済負担」というものを判断の基準としています。
所定の金利で計算した年間返済額が年収のどれくらいかという「返済負担率」から、貸し出しの上限を計算しています。この返済負担率を、年収に応じて25〜40%としている金融機関が多いようです。
フラット35をご利用の場合
年収400万円未満の方の設定された年収負担率は30%以下。
年収400万円以上の方の年収負担率は35%以下
これ以上の返済はできないことになっています。
例えば
税込年収350万円の方の場合
350万円×30%=(年間支払額)105万円(月々8万7500円)が返済負担の上限となります
この支払金額から金利、返済期間をもとに借入金額を算出します。
金利2%、返済期間30年の条件のローンを組んだと仮定すると
借入限度額は2,360万円となります。(月々支払額 87,230円)
以上は金融機関が判断する、あなたの「借りられる額」です。
これ以上の借入金額の増額を希望する方は年収を上げるか、もしくは金利を低く、返済期間を長くする必要があります。
しかし、ここで算出された額が最良の借入金額とはならないこともあります。
返済困難とならないプランを立てるには、家計収支(収入−支出)の範囲で余裕を持った毎月返済額を設定することがポイントです。
自分たちの「返せる額」を把握してローンの借入額を検討しましょう。
「いくらなら無理なく返済できるのか?」という金額は次のような流れで検討することができます。
これらの費用を、ご自身の収入から差し引いてみてください。
また、今までに住宅建築のために貯蓄していた金額・借家の家賃等があれば、今後は「支払が可能な金額」にまわすことができます。
ご家庭によって様々な計算結果になったのではないでしょうか?
家計の収支から判断した「返せる額」と、計算上で算出した「借りられる金額」を比較したとき、どうだったでしょうか?
安易に「借りられるから目一杯借りよう!」と考えずに、ご自身の家計簿を確認して、どれくらいの返済なら問題ないのかということを知った上で、マイホームの計画を立てていきましょう。
マイホームの計画を家族の夢で終わらせない為に、建築までの資金計画をしっかりとシミュレーションして見ましょう。 無理をしない資金計画を含めて、マイホーム購入までのステップを確実に実行していくことが成功の秘訣。
具体的に考え実行することで夢は現実に近づきます。
一般に家づくりにかかる総費用は「本体工事」「別途工事費」「諸費用」の3つから構成されます。
本体工事の中でも大まかに「躯体工事費」「仕上げ工事費」「設備工事費」の3つに分かれます。
本体工事だけでは、まだ住める状態にありません。
具体的には、外からの水道管の引 き込みや排水工事、ガスの配管工事、カーポートや門扉といった外構工事、冷暖房工事などの費用です。
その他、建てる前に行う解体工事費も含みます。
家を建てる際に、建築やローンに伴うさまざまな手続きが必要です。
例えば、建築確認申請、各種登記、住宅ローンなど。
これらの手続き費用や税金の他に、引越し代などの工事費以外にかかるものが諸経費に含まれます。
一般的に建築費の5〜10%ほど。
サラリーマンの方にとって最もポピュラーな住宅資金の貯蓄方法です。
財形住宅貯蓄は給与天引きで積立てが可能で、積立て額も少額で設定できます。
積み立てた元金と利息が550万円になるまでは、利息については非課税で、一年以上財形貯蓄を続け貯蓄残高が50万円以上であれば、貯蓄残高の10倍、最高4,000万円まで(住宅取得価格の80%が限度)の融資が受けられます。
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。
平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合で、一定の条件をみたすときには、最大1,000万円までが非課税となります。
Step 1 段取り
Step 2 土地に関すること
Step 3 資金に関すること
Step 4 時期に関すること