土地を購入するときの流れを知ろう
1、土地探しの前準備
どんなに立地条件が良く、生活環境に優れた土地であっても、自分の目的や希望する条件に合う家を建てることができないのであれば意味がありません。
住宅など建物を建築する際には、建築基準法をはじめとしてさまざまな制限があるため、これらの法律について最低限以下の4つの知識を得ておくことといいでしょう
- 用途地域
- 用途地域によって建てられるものが違ったり、用途地域が住環境を左右することもあります
- 容積率
- 建築物の延床面積の敷地面積に対する割合
- 建ぺい率
- 建築面積の敷地面積に対する割合
- 敷地の接道義務
- 都市計画区域(および準都市計画区域)内の敷地では、それが公道か私道かを問わず、建築基準法で認められた道路に2m以上接していなければ、建物を建築することができません
2、土地購入から建築着工までのながれ
- 1、購入する土地を選ぶ
- 候補となる土地を絞り込み、購入の申し込みをおこなう
- 2、土地の購入売買契約
- 契約締結と同時に売主へ手付金を支払い、媒介業者に対しては媒介手数料の半金を支払います
- 3、土地の引き渡し
- 残代金を支払って土地の引き渡しを受けます。残代金にローンの融資金を充てる場合には、金融機関との間でローンの契約(金銭消費貸借契約)を結び、融資を実行してもらいます。
- 4、古屋解体工事/整地作業
- 更地渡しを条件としなかった場合には、土地の引き渡しを受けてから古家の解体工事および解体後の整地作業をすることになります。
- 5、敷地測量/地盤調査
- 明確な実測図などがなく、かつ、測量を売買契約の条件としなかった場合には、改めて敷地の測量が必要となります
- 6、建築工事着手
- 建築する建物の建築確認を受けた後に着工となります。
土地購入に関する諸費用のあらまし
土地のみを購入する場合でも、土地の売買代金だけではなく、さまざまな費用が必要となってきます。
一般的には土地売買価格の5%程度の費用がかかるといわれています
土地の購入に伴う手数料や報酬、ローン諸費用
- 仲介手数料
- 土地を不動産会社の媒介によって購入するときには、媒介手数料が必要です。媒介手数料の上限額は「土地価格×3.15%+63,000円」で計算することができます。
- 司法書士報酬
- 登記申請手続きを司法書士に代行してもらうための報酬で、登録免許税(登記に対する税金)とは別にかかる費用です。
- 土地家屋調査士報酬
- 土地の確定測量や現況測量、分筆または合筆などをするときに、土地家屋調査士(または測量士)への報酬
- 土地購入ローンの申し込み、借り入れに伴う費用
- ローン保証料、事務手数料、融資手数料など申し込みをする金融機関によって異なります。事前に確認しておく
- 登記事項証明書代(登記簿謄本代)
- 登記完了後の登記事項証明書などを受け取るため、通常は司法書士への報酬と併せて支払います。
- 各種の清算金
- 固定資産税や都市計画税、土地の権利が借地権の場合における地代、私道負担金、町内会費などを、引き渡し日を境として日割り(または月割り)で清算します。
- 振込手数料/預手発行手数料
- 売買契約の残代金は金額が大きいために、現金ではなく「預金小切手」(預手:よて)もしくは振り込みにより支払うことが大半です。
土地の購入にかかる税金のあらまし
- 登録免許税(国税)
- 土地の所有権移転登記、建物の所有権保存登記(新築)、ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに課税
- 不動産取得税(国税)
- 不動産を取得した時に課税されます。住宅用家屋とその敷地には軽減措置があり、実質的に課税されないケースもあります。軽減を受けるには、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所などへ申告書を提出することが原則
- 印紙税(国税)
- 土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(ローンの契約書)などには印紙税が課税されます
- 消費税
- 建物の建築工事請負代金や、媒介業者、金融機関、司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料(報酬)には消費税が課税されます。
土地購入の際の注意点
土地購入資金だけのローンは難しい
住宅が存在しない時点で、土地だけを購入する場合に、その資金を融資してくれる金融機関はかなり限られているのが実情です。
その背景には「違反建築物には融資できない」といった事情があるのからでしょう。
既に住宅が完成し「検査済証」 を取得できていれば、違反建築物ではないことを判断できますが、これから建てる段階では、必ず合法的な住宅が建つという保証はないからです。また、過去には、土地の転売が社会問題化したことも、土地購入資金の融資が難しくなる一因だと考えられます。
一部の信託銀行や地銀などで、土地購入資金に充てることのできるローンを取り扱っていますが、その貸し出し条件は金融機関ごとに異なります。
土地の購入にあたり、速やかに住宅の建築が行なわれることを前提に住宅ローンの一部実行分として土地購入資金が融資される場合や、金融機関によっては初めから住宅ローンとして取り扱い、土地の決済時、建物の前払い金支払い時など段階に応じて「住宅ローンの一部融資」で対応してもらえるケースもあります。
いずれにしても、土地購入資金にローンを利用しようとするときには、土地の売買契約をしてから金融機関を探したのでは思いどおりにいかないことが多いでしょう
。
Step 1 段取り
Step 2 土地に関すること
Step 3 資金に関すること
Step 4 時期に関すること